ご相談は私がお受けいたします。

 

 

佐用町・行政書士岸本高士事務所

 

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行政書士 岸本 高士

建設業許可関連情報

 

☆新着情報


行政書士岸本高士事務所に依頼するメリット

 

 

その1

ご相談は無料ですのでご安心して疑問に思われることをお尋ねください。

誠意をもってご対応させていただきます。

 

その2

必要書類について、分かりやすくご説明を致します。委任状を頂ければ

納税証明書や身分証明書などできる限り弊所で取得しますので、社長様

のお時間を無駄にしません。

 

その3

許可の取得や更新後についても、必要な管理業務を行っていきます。

顔の見えるご関係を築いてまいります。

 

その4

許可以外にも会計業務や社会保険のこともご相談してください。

実績のある税理士や社会保険労務士とチーム士業によるサポートもござ

います。

 

建設業許可申請

1.建設業許可

 

☆建設業許可5大要件☆

 

⑴経営業務の管理責任者
建設業に関する経営経験はありますか?
経営業務の管理責任者になるには5年間以上の建設業の経営経験が必要です。
では、会社設立間もない場合はどうなんでしょうか?・・・
5年に満たないから諦める?・・・ 諦めますか?・・・ 
ここで諦めてはいけません!
管理責任者は必ずしも会社の代表取締役等の代表者に限りません。
経営経験が5年以上ある人を役員として加われば許可が取れます。

 

⑵専任の技術者
 国家資格又は実務の経験を有する技術者はいすか?
一定の資格を持っている方や経験を十分に積んだ方が専門知識を持った専任技術者となることができます。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われるので、営業所ごとに許可を受けよ
とする建設業の専任技術者を設置することが必要です。
10年間の実務経験で申請をお考えの場合は、10年間の実務経験を書類で証明しなければならいので大変
です。
普通、契約書や注文書、請求書の法定保管期間は7年ですから保管していないことが多いからです。
 

≪資格≫

 

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(建築)

一級・二級建築士

 

≪建築学・都市工学に関する学歴と実務経験≫

 

大学卒業 + 建築一式工事の実務経験3年以上

高度専門士又は専門士(専門学校卒業)+ 建築一式工事の実務経験3年以上

高校卒業 + 建築一式工事の実務経験5年以上

専門学校(専修学校専門課程)卒業 + 建築一式工事の実務経験が5年以上

 

≪経験≫

建築一式工事の実務経験が通算で10年以上

10年以上の経験さえあれば資格や学歴が無くても

許可は取れるということです。

ただし、10年間の経験を2局面から書類で証明する必要があります。

★10年間実際に工事を請け負っていたことを証明する書類

・契約書または、請求書と入金確認できる書類(銀行通帳)のセットを10年分

(1年に一件で良いですが工期と工期の間が1年以内)

★10年間実際に会社従業員や個人事業主として稼働していたことを証明する書類

・健康保険証

・厚生年金被保険者記録照会回答票

・法人税確定申告書

・事業所別被保険者台帳

・雇用保険被保険者離職票-1

・所得証明書

・所得税確定申告書及び決算書

・住民税特別徴収税額決定通知書

・源泉徴収票

 

⑶財産的基礎
適正な施工を確保するための資金を確保していますか?
一般建設業で
①自己資本の額が500万円以上であること
(法人)
貸借対照表の純資産合計の額
(個人)
期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+引当金+準備金
②500万円以上の資金調達能力があること
取引金融機関の500万円以上の融資証明または残高証明
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
3つのうち一つでも該当すれば大丈夫です。

 

⑷欠格要件
不正または不誠実な行為をするおそれはありませんか?
許可申請書または添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けてい
る場合、許可を受けることができません。
これは、申請窓口でのチェックと受理後の審査で確認されます。
書類に不備があれば許可が下りないとういことです。
なお、不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際の法律に違反する行為をいいます。
例えば、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など
不誠実な行為とは、工事内容や工期を守らない、請負金額を勝手に減額するなどです。

 

⑸建設業の営業所
請負契約を締結する事務所はありますか?
建設業の許可をとるためには上記の5大要件を満たさなければ、許可を受けることができません。まずは、これらの要件を確認する必要があります。

 

■建設業許可とは
許可がなくても1件あたり500万円未満(建築一式工事については1,500万円未満)の工事であれば建設業許可なくても請け負うことが可能ですが、逆に言えば、1件あたり500万円以上(建築一式工事については1,500万円以上)の工事を請け負うのであれば、建設業許可が必要となります。
なお、建設業許可を取得するには時間がかかりますので、将来を見越した計画が必要となります。

 

建設業許可の意義は
ひとつは「工事金額の制限を受けない」ことです。
もうひとつは、「信用」です。客観的な指標のもと知事もしくは大臣が許可を与えた、一定の要件を満たした事業者であるという価値となります。さらには、元請業者からの信用につながり、下請の依頼を受けやすくなります。

 

■知事許可と大臣許可
建設業許可は、知事許可と大臣許可の2種類があります。営業所の設置が同一都道府県のみに設置するのか、2つ以上の都道府県に設置するか、営業所によってどちらの許可をとるか決定します。
⑴都道県知事許可・・・   同一都道府県内のみに営業所を設置
⑵国土交通省大臣許可・・・ 2つ以上の都道府県に営業所を設置 ※本店も含まれます

 

■一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には2種類の許可があります。自社で直接工事を受注し(元請け)し、かつ、1件あたり4,000万円以上(建築一式の場合は6,000円以上)の下請工事を出す場合には、特定建設業許可が必要となります。特定建設業許可は、財産的基礎または金銭的信用を有していることや専任技術者の要件が厳しくなります。多くの建設業者の場合は一般建設業許可を取得すれば足りるかと思います。

 

■法人と個人
建設業許可は法人でも個人でも取得することができます。ただし、個人事業者の場合は、事業主個人に対して許可
が与えられているため、たとえ、永年家業を手伝ってきたご子息が事業を継承する場合であっても、新規で建築業許可を取得し直すことになります。
このように、建設業許可申請には要件を満たすことや手続きもわかりにくいものも多く時間も要します。これらの手続きにいては行政書士にご依頼いただく方が時間と費用の節約にもなりますので、是非、お問い合せください。
 

 

建設業許可後の更新申請
建設業の許可の有効期間は5年間です。更新は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

 

3.建設業事業年度終了届出「変更届出(決算)」
建設業法第11条の定めにより、建設業許可を受けている事業者様は毎年決算を終了するごとに、決算から4ヶ月以内に事業年度終了届出を行うこととなっています。おそらく決算から2ヶ月程度で税理士により決算書を作成した後に、決算書を見ながら作成されているのではないでしょうか。
【提出物】
⑴表紙
⑵変更届出
⑶工事経歴書
⑷直前3年の工事施工金額
⑸貸借対照表
⑹損益計算書
⑺株主資本変動計算書
⑻注記表
⑼納税証明書
⑽事業報告書
※個人の場合は⑺⑻⑽は不要です
※有限会社の場合は省略が可能です

 

【建設業許可等の費用の目安】

 

⒈登録免許税

 

⑴新規

①知事許可   9万円(兵庫県収入証紙) 般+特18万円

②大臣許可   15万円(登録免許税)   般+特30万円

※現在受けている許可行政庁以外の許可行政庁に新たな許可を申請する場合にも上記の許可手数料が必要です(許可換)

 

⑵更新

①知事許可   5万円(兵庫県収入証紙) 般+特10万円

②大臣許可   5万円(収入証紙)    般+特10万円

 

⑶業種の追加

①知事許可   5万円(兵庫県収入証紙) 般+特10万円

②大臣許可   5万円(収入証紙)    般+特10万円

 

 

⒉代行報酬

 

●建設業許可申請(知事・新規) 110,000円(税込)~

   申請する業種数及び難易度によります

 

●許可更新申請(知事)      55,000円(税込)~

   ※申請する業種数及び難易度によります

 

●業種追加(知事)        50,000円(税込)~

   申請する業種数及び難易度によります

 

●決算変更届           27,500円(税込)~

   ※業種数及び難易度によります

 

●経営事項審査申請+経営状況分析申請  88,000円(税込)~

  ※申請する業種数及び難易度によります

 

 

 

お知らせ

●お問い合せについて

 

弊所では、平日午前9:00から午後18:00が営業時間とさせていただいていますが、平日午後18:00から午後20:00まではお電話によるお問い合せを受け付けています。

(注)打ち合わせ等により不在の場合がございますのでその際はご了承ください。

なお、FAXでのお問い合せは24時間受け付けてございます。

ただし、夜間の場合は翌日以降の 受け付けととなりますのでご了承ください。

 

 

●土・日・祝祭日の業務について

 

平日にあらかじめご予約をいただければ、ご相談や打ち合わせ等についてご対応いたしますので、まずは、お問い合せください。

 

●無料相談について

  

役所へ行う手続きに関することや土地や建物についてお悩み、また相続についてわからないことなどちょっとした困りごとについては無料でご相談に応じさせていただいております。

まずは、お電話でお問い合わせください。

ただし、内容によっては即答致しかねますが、その場合、お調べして後日ご連絡を差し上げるか、または専門機関にお問い合せいただくことになりますのでご了承ください。

 


お役立ちの情報

 

 


行政書士にお任せください!

身分に関すること

●生前・葬儀後の手続きは?
●遺言書による意思表示するには
●戸籍に関する相談
●パスポートを取得したい 

※介護に関する申請や手続きの代行

※葬儀後に役所等に行う手続きの代行

※遺言書の作成サポート

※役所に提出する書類や権利義務および事実証明に関する相談・書類作成においての調査

※旅券の取得代行

会社に関すること

会社やNPO法人を設立したい
●建設業や介護事業の許可をとり
 たい
届出業務や経理事務をしてほし
 い

※商号や目的の調査、定款・その他書類の作成、定款認証

※新規許可申請、更新・変更の届出

※会計記帳、決算書の作成、融資、

補助金・助成金の申請

トラブル防止に関すること

契約書を作成したい
●貸したお金を返してほしい
●契約を解除したい 

※商取引・営業関連、金銭消費貸借・担保関連、土地建物・不動産関連、人事労務関連、請負・委託関連、男女問題関連などの契約書作成

※貸金の請求関連、売掛金・未収金の督促関連、請負代金請求関連、債権債務の相殺関連、契約の解除関連、迷惑行為関連などの内容証明の作成

※遺言、遺産分割協議、離縁・離婚給付契約、扶養契約などの公正証書の作成

 

現地調査に関すること

土地や建物の所有者等を調べたい
会社の代表者を知りたい
相続人を調べたい

※不動産・会社登記簿等の調査

※相続人・相続財産の調査

 

土地に関すること

※農地法3条・4条・5条に関する許可申請

※農用地区域除外申請

自動車に関すること

自動車の名義を変更したい
交通事故に遭った 
※自動車登録申請

※車庫証明申請

※示談書の作成


 (注)設立登記申請に関す手続きは司法書士、不動産表示に関する手続きは土地家屋調査士、税関係の手続きは税理士、社会保険等の手続きは社会保険労務士となりますが、ご依頼の内容に応じてご紹介させていただきます。

 


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自治体様や事業所様のほか、個人数名のグループ様でも大丈夫ですのでお問い合わせください。