産業廃棄物収集運搬許可の申請もお任せください。

解体工事を下請して産業廃棄物を取り扱う場合は、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得しなければなりません。しかし近年、産廃許可申請の手続きは大変複雑で難しくなっています。

 

近年、産業廃棄物の不法投棄が社会問題となり、法的に厳しく罰せられるようになっています。産業廃棄物を排出する事業者は、地域社会から厳しい目を向けられることも多くなりました。

 

産業廃棄物を適正に処理することは、もはや企業責任として当然のことであり、決して疎かにすることはできません。些細なミスが行政処分へと発展し、環境マネジメントシステム・ISO14001を返上したという事例があります。

産業廃棄物の処理を誤ったことが報じられ、社会的な制裁を受けるケースも少なくありません。違法行為を行う業者が増えれば、産廃許可取得の条件がさらに厳しくなると考えられます。

 

産廃収集運搬の管理は大丈夫ですか? 

 

●廃棄物処理法第21条の3 第1項

建設工事が数次の請負によって行なわれる場合にあっては、当該建設工事に伴ない生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請負った建設業(建設工事を請負う営業)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

 

キーワードは

「注文者(発注者)から最初に直接注文を受けた建設工事を請負う営業を営む者」のみが排出事業者になる

 

 

元請業者さんの場合は?

 

排出事業者である元請業者が自ら建設廃棄物を運搬される場合においては産廃収集運搬業許可は不要です。

しかし、下請に入る場合には自社運搬には該当しないため産廃収集運搬業許可が必要となります。

さらに、設計事務所や家電量販店などが注文者から最初に受けた場合は元請業者となりえますので注意が必要です。

なお、元請業者として自社運搬をせずに下請または孫請業者と収集運搬を委託契約する場合は、下請または孫請業者に収集運搬業許可を取得してもらう必要があり、また、処分業者とは処理委託契約を締結してマニフェストを交付しなければなりません。

まったく知らない間に下請業者や孫請業者が処理もしくは処理委託した場合、2010年の法改正により元請業者が措置命令の対象になります。

 

 

下請業者さんの場合は?

 

下請業者がたとえ自分の現場で自分が行った工事で排出した産廃であっても、その産廃は「元請の産廃」となりますので、元請業者に運搬していただくか、許可を持つ収集運搬業者に委託しなければなりません。

下請業者として問題を起こした場合には、元請業者と下請業者の両者が責任を負うことと法律で定められていますので、コンプライアンスの観点からはもちろんのことですが、受任機会を上げるためにも許可の取得をご検討ください。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の手続き

 

産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合に次の許可行政庁に対して許可が必要となります。

  1. 産業廃棄物を積み込む地(搬入先)と、産業廃棄物を積み下ろしする地(運搬先)の許可が必要となります。
  2. 積み込む地(搬入先)と積み下ろしする地(運搬先)が、政令指定都市又は中核市以外の兵庫県内であれば兵庫県知事の許可が必要となります。
  3. 積み込む地(搬入先)が、政令指定都市又は中核市以外の兵庫県内で、積み下ろしする地(運搬先)が兵庫県外の都道府県である場合は、兵庫県知事の許可及び運搬先の都道府県知事の許可が必要となります。
  4. 積み込む地(搬入先)と積み下ろしする地(運搬先)が、共に異なる政令指定都市又は中核市となる場合は積み込む地(搬入先)及び積み下ろしする地(運搬先)の政令指定都市又は中核市の許可が必要となります。

 

許可行政庁(申請先)

●兵庫県知事(神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市を除く)

●神戸市長、西宮市長、尼崎市長、姫路市長、明石市長

 

 産業廃棄物収集運搬業許可お客様シート

 

該当する項目全てにチェックして下さい

 

項目

チェック欄

1.         専ら、自社運搬(自ら運搬)として、排出事業者(元請)が自ら排出した産廃のみを収集運搬しています

2.         排出事業者(元請)から委託を受けて(下請として)収集運搬をすることがあります

☆ここでチェックを記入された場合は以下の項目についてご記入ください

3.         産業廃棄物の排出場所(積込みの現場)は、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市を除く兵庫県内のみである

4.         収集した産業廃棄物を荷下ろしする中間処理業者は、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市、および兵庫県外にはありません

5.         排出場所で積込みをした産業廃棄物を、①中間処分施設、②収集運搬業の許可を有した事業者の積替え保管施設、③排出事業者(元請)の指定する保管施設などへ直接に運搬しています

6.         排出場所で積込みをした産業廃棄物を、自社の保管場所に一旦持ち込み、手作業により有価物(売れるもの)と、中間処理すべきもの(廃棄物)とを選別をしていません

運搬する産業廃棄物の種類について

7.         取り扱われる産業廃棄物の種類は次のうちで、該当するもの全てにチェックしてください。

①□燃え殻、②□汚泥、③□廃油、④□廃酸、⑤□廃アルカリ、⑥□廃プラスチック類

⑦□紙くず、⑧□木くず、⑨□繊維くず、⑩□動植物性残さ、⑪□動物系固形不要物

⑫□ゴムくず、⑬□金属くず、⑭□ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

⑮□鉱さい、⑯□がれき類、⑰□動物のふん尿、⑱□動物の死体、⑲□ばいじん

⑳□産業廃棄物を処分するために処理したもので、①~⑲のそれぞれに該当しないもの(コンクリート固化物等)

※⑥⑭⑯の3品目の取り扱いがある場合

石綿含有産業廃棄物を、 □含む  □含まない

※①②④⑤⑮⑲の6品目の取扱いがある場合

水銀使用製品産業廃棄物を、□含む  □含まない

水銀含有ばいじん等を、 □含む  □含まない

 

項目

チェック欄

8.         法人の場合は役員、持ち株比率5%以上の株主、政令使用人において、個人の場合は事業主本人および政令使用人について、以下の欠格要件に該当していません

o  成年被後見人若しくは被保佐人(制限能力者)又は破産者で復権を得てない方

o  禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方

o  廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令又は政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

o  刑法第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

o  一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

o  一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃業届を提出し(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)、当該届出の日から5年を経過しない方

o  一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

o  その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方

o  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方

o  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する方

o  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~7のいずれかに該当する者のあるもの

o  個人で政令で定める使用人のうちに1~7のいずれかに該当する者のあるもの

o  暴力団員等がその事業活動を支配する者

項目

チェック欄

9.         法人の場合は監査役を除く役員または政令使用人が、個人事業主の場合は申請者または政令使用人が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会を修了しています

※講習会を修了していなくても受講見込みがある

10.     運搬車両等の車検証の「所有者欄」または「使用者欄」が許可申請者の名前になっている

※法人の場合は法人名義

※リースの場合であっても使用者欄が許可申請者となっている

11.     運搬車両等において産業廃棄物を運搬中に、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれはありません

※漏れるおそれがある場合・・・

□漏れるおそれのある産業廃棄物を運搬する場合には、収集運搬に適切な容器または車両がある

12.     産業廃棄物を収集運搬する車両等を保管する駐車場を、自己所有または賃貸借契約により有している

13.     事業開始に要する十分な資金が準備されており、その調達方法が明確である

14.     債務超過でなく、自己資本比率が10%以上である

Ø  法人の場合、自己資本比率が 10 %を超えていない場合であっても、少なくとも債務超過の状態でなく、かつ、持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあるときは、許可される余地があります。

Ø  個人の場合、資産と負債を申告し、資産が負債を上回ることが必要です。

15.     直近の決算で経常利益が計上できている

16.     直近の決算で法人税(個人の場合は所得税)を1円以上納めている

17.     法人税(個人の場合は所得税)の滞納が無い

18.     直近3年分の財務諸表を準備することができる

法人の場合

o  直近3年間の貸借対照表

o  直近3年間の損益計算書

o  直近3年間の株主資本等計算書

o  直近3年間の個別注記表

o  直近3年間の法人税納税証明書その1

 

個人事業主の場合

o  直近3年間の所得税納税証明書(税務署で交付)

事業主として所得が無い場合は、「源泉徴収票の写し」

 

【産業廃棄物収集運搬許可申請の費用の目安】

 

⒈登録手数料

新規許可申請   81,000円

変更許可申請   71,000円

更新許可申請   74,000円

 

⒉代行報酬

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)105,000円 ~

産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)  70,000円~

  

注)上記の報酬額に消費税は含まれておりません。

また、登録手数料等の必要経費は別途お支払いいただきます。

なお、申請の内容、かかる提出書類の難易度等によりましては、別途お見積りを

お示しさせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。