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私がお受けいたします。

 

 

佐用町・行政書士岸本高士事務所

 

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  1. 0790-71-0835へ電話、もしくはメールして下さい。
  2. ご希望の日時に、お会いできるよう調製致します。
  3. あなたの建設業許可の疑問を解決していきます。
  4. 許可の要件を満たし、かつ当事務所が気に入ったらご依頼ください。
  5. 最短での申請を目指して書類の準備に取り掛かります。

 

許可を取得できるまで社長をサポートします。

 

建設業許可に関するご質問にお答えします。

 

建設業許可の申請について、よくある質問と回答をまとめました。下記以外のご質問は、電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。

 

建設業許可申請に関するQ&A

 

Q 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?

A はい、もちろんです。個人事業主の方でも取得できます。

 

Q 会社を設立したばかりでも建設業許可は取得できますか?

A はい、もちろんです。会社を設立したばかりでも取得できます。

 

Q 一人親方でも建設業許可は取得できますか?

A はい、もちろんです。一人親方でも取得できます。

 

Q 会社をどのような体制にしたらいいのでしょうか。

A これからの事業展開を見据えて検討する必要があります。ご相談ください。

 

Q 建設許可がとれるのにどのくらいの期間がかかりますか?

A 申請が受理されてから30日程度かかります。

 

Q 兵庫県知事の建設業許可の場合、兵庫県内でしか建設工事ができないのですか?

A いいえ、兵庫県知事許可の場合でも、全国で建設工事の施工を行うことができます。

兵庫県以外にも営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要になります。

 

Q 建設業許可は、申請すれば誰でも受けられますか?

A はい、建設業法に定められている次の要件を満たしていれば許可がもらえます。

 

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
  6. 建設業の営業を行う事務所を有すること 

 

 

Q 個人事業から法人にした場合、今持っている建設業許可はどうなりますか?

A 個人の許可について廃業届を提出し、改めて法人として新規許可申請を行う必要があります。

個人の時の許可番号を引き継ぐことができる場合もあります。

 

Q 常勤の役員とは?

A 「経営業務の管理責任者」となる役員には常勤性が必要です。

「常勤性」とは、原則として本社・本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間内その職務に従事していることをいいます。

他の法人の代表取締役や、建築士事務所の管理建築士・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要するものと重複してしまう者は、その専任を要する営業所が同一である場合のみ「常勤」とされます。また、現住所が通常では通勤できないであろうと考えられる場合なども常勤と認められません。

 

Q 令第3条の使用人とは?

A 法人等の代表権者から、見積や契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長

等)のことです。

 

Q 国家資格を持っていないと専任の技術者になれないのですか?

A 国家資格等がない場合でも、実務経験を満たしていれば専任技術者となることは可能です。

 

Q 出向社員でも経営業務の管理責任者や専任技術者になれますか?

A 出向社員でも常勤性が認められれば、経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。

 

Q 商業登記簿上の本店は名目だけで、本店以外の営業所が建設業の営業の本拠地の場合に許可は取れますか?

A 営業の本拠地を主たる営業所として許可申請をおこないます。

行政書士岸本高士事務所では、姫路市、たつの市でも、建設業許可・産廃許可取得に関するサポートを行っています。建設業に欠かせない建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たし、審査を受ける必要があります。

 

スムーズに取得するためにも、ぜひ専門家にご相談ください。新たに追加された業種区分である「解体工事業」にも対応しておりますので、産廃許可と合わせて取得したいとお考えの方のご相談もお待ちしております。